
引越しの際、敷金は戻ってこない、そんな風に思っていませんか?
常識の範囲内で普通に生活していれば敷金は退去時に戻ってきます。
下記のポイントを押さえてはじめての引越しを納得のいくものにしましょう。

賃貸住宅に入居するときに賃主(大家さん)に預けておくお金です。
敷金は紹介してもらった不動産屋に払うものではありません。
敷金は契約時に、賃主(大家さん)に渡されています。退去するときには原則的には戻ってきます。
ただし、家賃を滞納している場合や、部屋の設備等を破損させてしまったなどの借主負担で補修する必要がある場合には敷金からその額を差し引かれます。

契約期間満了で借主が退去するとき、自分で備え付けたものは取り除いて、貸主に部屋を返す義務のことです。
しかし、自然損耗、通常の使用による損耗等の修繕費用は、原状回復費用には含まれず、賃主の負担となります。
具体的には・・・
畳の日焼け・壁、床、天井の通常の汚れ・・・などは賃主の負担となります。
例えば、壁掛け時計をかけていた部分や、冷蔵庫の裏、炊飯ジャーの湯気などで部分的に変色したクロスは、通常の生活による損耗の範囲であると考えられます。
通常の生活で部分的に変色したクロスがあったために、全クロスの張り替え費用を敷金から差し引くというような請求は不当です。
敷金が差し引かれる場合には、何を幾らで修復するのか明細を必ず貰いましょう。
賃貸契約書(または重要事項説明書)には、敷金についての取り決めに関する項目が書かれています。
トラブルを避けるために、入居契約時と退去前には賃貸借契約書を入念にチェックして、しっかりと把握しておきましょう。
原状回復義務がどの程度適応されるのかもきちんと聞いた方が良いでしょう。

- 滞納している家賃
- 故意、過失や通常の使用方法に反する使用による損耗に対する復旧費用
- 新設または造作・模様替えをしている場合の原状回復費用
(借主が自費で取り付けたエアコン、建具、アンテナなども含む)
- 退去時に残留物等がある場合等の、清掃撤去費

東京都のガイドラインで、「借主が通常の清掃を実施している場合は、貸主負担」となっています。
しかし、本来は貸主負担ですが、契約書に記載されているハウスクリーニングの負担を借主が同意して契約していた場合には借主負担となります。

まず賃貸契約書(または重要事項説明書)をきちんと読む事です。事前に契約書や重要事項説明書のコピーを貰っておき、法律・不動産に詳しい友人・知人がいれば、一緒に見て貰うのもひとつの手です。
次に、入居前の状態をチェックし、写真に撮っておくことです。
写真を撮る際、きちんと日付が入っている方がより効果的です。
そして、何かあればすぐに管理者に連絡しておきましょう。

新居の状態をチェックする箇所は、壁や床などの大きなキズ、汚れ、はがれなどです。引越し当日は、引越し業者が、新居に先に着いてしまったり、入居前の部屋の状態チェックをする余裕がないでしょう。
できるだけ引越し日の前までに、新居の傷や汚れなどの状態チェックを済ませておきましょう。
※東京都では、敷金トラブルの増加を防ぐために、「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」というものがあります。
このガイドラインには、敷金に関する具体的な事例が多く書かれており、敷金トラブルに関して、非常に有効です。
下記のURLからダウンロード出来ますので、入居前には必ず目を通しておく様にしましょう。
後日、クリーニング業者が入る場合が多いので、掃除をしてもなかなかきれいにならない汚れに時間と労力はかけず、契約している不動産業者に確認しておきましょう。
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